「法のそと」はどうか

いま法律入門を読んでいます、なんでかっていうと法律入門を読んでいる友だちと法律の話をするため。


で、いまのところ何が何か全然わからないのですが、わからないなりに面白いです。
たとえば、法でいう「なす行為」っていうのは、「する」「しない」の二つしかないらしい。(←これがどういう文脈で活きてくる決まりかわからないので、それはおいといて)

行為が
「する」
「しない」 に分類されるってすごくないですか? なるへそ、賢いなぁ!って感心しちゃいました。

たとえば、
「『する』ことを先延ばしにする」とか「『する』と決定しているけれど保留にする」っていうのは「ない」らしいんですね。行為として認識されないのか、それとも「する・しない」に分類されるのかわかりませんが。となると、、たとえば「脅し」というのはどうなるのでしょう?「脅し」が有効なのは「いつか〜する」という『脅し』が真実味があるからなわけで、、つまり「『脅し』をする」ていうのは「『する』を保留にしてる」という状態が有効ということなわけで、、なんつーかあやふやではないかしらん、そこが脅しの脅したるところかな。


それから、ようく考えてみれば当たり前かもしれないけど、「まだ主体化されていない/立場が決まっていない(主体)」っていうのも、存在しない。曖昧な立場は推定したり看做したりして決定するらしい。というのも、「(法によって決まっている)契約」を契機にして現れる主体が主体だから、ということらしい。法によって主体となる。


そうか、法よ。それからどうなる?、、って、なんかワクワクしますね。
確かジェンダーとか精神分析とかそーいうのを読んだら「法」とか言ってたけど、やっぱ「法」なんだなぁ。


「『法のそと』はあるのか?」…という問い自体が意味をなすのか?という問いを気にしつつ、いまから睡眠学習で続きを読んでみます、スヤスヤと。